介護保険・住宅改修
「住宅改修とは、身体機能や脳機能などが低下して介護が必要な状態となり、日常生活が不便になってしまった人が安全に生活しやすい環境を整えるため、工事費用の一部を介護保険から支給してもらえる制度になります。」
※住宅改修に関する申請書類の作成もお任せください!!
介護保険住宅改修を利用するには
①介護保険住宅改修を利用するには、要介護(要支援)認定を受けていることが必要です。
②要介護状態区分(要支援1~要介護5)にかかわらず、支給限度基準額は、一律に20万円です。
そのうち7割~9割が保険から支給され,自己負担金額は1割~3割となります。
③自己負担の割合については、「負担割合証」を確認して下さい。工事完了後の改修費用の支払日(領収書の日付)
時点の負担割合が適用されます。
費用の支払い方法は2種類
- 償還払い
※利用者が一旦費用を全額支払い、保険者(市町村)に申請した後、費用の払い戻しを受けます。 - 受領委任払い
※事前に保険者(市町村)に申請したうえで、利用者は費用の自己負担額のみを支払、残りの費用は保険者(市町村)が
工事業者に直接支払います。
★弊社は、相模原市・町田市・八王子市・日野市の受領委任払い登録業者です。
★保険者(市町村)への事前申請も行います。
介護保険住宅改修の対象となる工事
①手すりの取付
※廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。(手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど)
★対象外「居宅の床に置いて使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わないものは、保険が給付される「福祉用具の貸与」の対象」
②段差の解消
※居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
★対象外「工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は、「用具購入」の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外」
③滑りの防止および移動の円滑化のための床(通路面)の材料変更
※居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
④引戸等への扉の交換
※開き戸を引戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
★対象外「引戸などへの扉の変更にあわせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は保険給付の対象に含まれない」
⑤洋式便器などへの便器の取り換え
※和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更。
★対象外「腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない」
⑥①~⑤の各工事への付帯して必要な工事
それぞれ以下のようなものが想定せれます。
1.手摺取付のための下地補強など。
2.浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や 脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
3.床材の変更のための下地の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
4.扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
5.便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。
介護保険住宅改修の流れ
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